定期券に書かれた駅ときっぷ運賃が同じ駅なら乗り降りできる? | 定期券のFAQ

定期券に書かれた駅ときっぷ運賃が同じ駅なら乗り降りできる?

鉄道の通勤定期・通学定期は、きっぷ運賃が同じでも定期券に書かれていない区間や路線では使えません。

鉄道定期券の規則は?

鉄道定期券の規則で、区間と経路が同じ場合に発行する、となっています。

よって、定期区間ときっぷ運賃は一緒の駅であっても、定期に書かれた区間を超えていたり、定期に書かれていない路線であれば使えません。

一例として西武鉄道の約款では、こう定めています。

第35条 旅客が、区間・経路を同じくして乗車する場合で、PASMO・定期券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1ヵ月、3ヵ月または6ヵ月有効の通勤定期乗車券を発売する。
第36条 指定学校の学生・生徒・児童または幼児が、通学のため区間および経路を同じくして順路によって乗車する場合で、・・・旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について1ヵ月、3ヵ月または6ヵ月の通学定期乗車券を発売する。

https://www.seiburailway.jp/file.jsp?20210701_ryokakueigyoukisoku_1.pdf

きっぷ運賃が同じなのになぜダメ?

質問の答えになりませんが、

運賃が同一の区間ならどこでも使える定期券は金額式定期券と呼ばれる種類で、主にバス事業者のみが発行しています。

例えば180円区間の金額式定期券なら、同じバス事業者のどの路線でも180円区間で使えるメリットがあります。

しかし、鉄道事業者で電車路線の金額式定期券を発行するところはありません。

区間を定めずどこの駅でも使える定期券としては、全線定期券が挙げられます。

もっと詳しく→全線定期券とは

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