定期券の不正利用になるのは、購入時に申請した「人」「区間」「期間」をズルした場合です。
主なNGケースを説明します。
【人】本人以外の人が使う
本人以外の人が使うことはNGです。
名前が書かれた定期の場合を、家族が使うのはダメです。
子供の通学定期を親に貸したり他の兄弟姉妹が使ったり、逆に親の定期を子供に貸したりはNG。
当然、友達の定期を友人間で使い回しするのは不正です。
記名式定期の場合は、本人だけが使ってよい決まりになっています。
もしバレたら、多額の割増し運賃を請求されます。
割増し額は阪急電鉄の規定がわかりやすいです。支払金額は一日当たり往復切符運賃の3倍になります。
定期券の効力が発生した日から発見当日まで毎日一往復(乗車したと見なす)
(上記の)普通運賃とその2倍の額の増運賃を旅客から収受する
https://www.hankyu.co.jp/pdf/ticket/traveler/01_ryoryaku.pdf
定期券の有効期間が始まった日から不正発見までの日まで、経過日数分の支払金額を足していくので、バレたら支払総額が区間運賃の10倍、100倍と増える可能性があります。
【人】嘘の申告で購入した定期を使う
氏名や年齢をごまかしてウソの申告で購入した定期は、使うのはダメです。
通勤定期を購入する場合公的証明書はいらないので、氏名や年齢を偽っても確認されることはありませんが、通学定期を購入する場合は証明書が必要なので、嘘で購入する行為は詐欺、偽造につながります。
◆使用資格をごまかす
⇒他人の通学証明書を使って購入
◆区間をごまかす
⇒証明書の通学区間をごまかす、つまり偽造
◆通学の事実をごまかす
⇒退学したのにごまかして、有効期間内の通学証明書で定期を買う
【人】通学定期の使用資格を失った後に使う
卒業したのに通学定期を使い続ける、というケースが該当します。
卒業年度に、3月の卒業後まで有効期間が続く定期を買うことはできます。(※期限は4/30が最長)
しかし卒業後は使ってはいけません。
【区間】キセル乗車
区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、それぞれの定期に表示された区間と区間との間を通して乗車するのは、NGです。
キセル乗車という名前がついている不正です。煙草を吸う道具のキセル(上記写真)の名前がついているように、両端のみにお金を払い中間部は安くあげる(=定期を買わない)悪用方法です。
大都市圏ではICカード式定期が普及し、乗車・下車の履歴まで記録するようになり、キセル乗車はすぐバレるようになりました。
それ以外のローカル線でも、抜き打ちで車内改札を受ける恐れがあります。不正使用はやめましょう。
【期間】休みの日に使用⇒OK
鉄道会社は定期券の有効期間において曜日は考慮しないため、何曜日に使ってもOKです。
社会人の方で、勤務先から通勤定期の費用を支給されている場合は、勤務日ではない休みの日にプライベートで使ったら勤務先から見たら悪用?と思うかもしれません。
まずは勤務先の規定を確認しましょう。
ただ、プライベートで定期券の使用を明確に禁じる会社は、実質的にほとんど無いと思われます。なぜなら、
- 従業員がプライベートで定期を使っても、勤務先は損をしない
- もし、従業員に定期券の使用履歴を提出させると、事務工数が増える
- 定期券の使用履歴を会社がチェックすると、事務作業が増え費用がかかる
営利企業であれば、社休日の定期券利用は黙認するほうが損をしないのです。
ただし、定期券代を支給されているのに定期を買わないでいると、着服になるためダメです。
使いもしない通勤費を支給すると会社側が損をしますので、事務作業を増やしてでも従業員の定期購入をチェックする企業もあります。
【期間】有効期間前に使用、有効期間満了後に使用
定期券を正しく購入していても、有効期間前の定期、有効期間後の定期を使用するとNGです。
自動改札機が導入されたエリアでは機械判定ではじかれますので、期間外の定期を使うことはできません。
コメント